育休を取りたいと思っているんだけど、どうすればいいんだろう?
手続きは何が必要なのかな?
その疑問にお答えいたします。
私は、2人目の子が産まれた時に、1か月半の育休を取得しました。今回はその経験から、どう育休を取得したのか経験者目線で解説していきます。
これから、育休を取得したいと考えている男性の方、必見の内容です。
育休取得までのスケジュール
1 育休を取得できるか確認
パートナーの妊娠が判明したら、まず自身が育休を取得できるのかを確認します。
育休は【育児・介護休業法】により定めらているので、要件を満たせば、誰でも取得できます。
確認の方法は
【担当部署(人事課)に聞く】
のが確実かつ、早い方法です。
ただ、男性の育休取得はまだ社会的に浸透してないいため
うちに育休制度なんて無いよ
と言われることも考えられます。
その時のためにも、法律的に取得できるのかどうかも確認しておきましょう。
法律的に育児休業が取得できる要件
1歳未満の子供を育てている会社員・労働者 ※日々雇用は除く
期間の定めのある労働契約(有期契約労働者)の場合、以下の要件を満たしていれば対象となる
- 今の会社で1年以上働いている
- 子どもが1歳になった後も引き続き雇用されることが見込まれる場合
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が終了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでない場合
法律的に育児休業が取得できない場合
日々雇用の労働者
対象外とする労使協定がある場合、以下に該当すると取得できません
- 入社1年未満
- 申出の日から1年以内に雇用期間が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
2 育休の期間を決定
育休の期間は【子供が1歳になるまでの間】で希望する期間を自身で決めることができます。
男性の育休期間として多いのは、1週間~2週間だそうですが、おすすめの期間は6週間以上です。
- 産後の体は、交通事故相当のダメージがあり、回復に6~8週間かかる
- 産後無理をすると、出産で開いた骨盤がきれいに戻らず、将来的に腰痛になるリスクが高まる
- 社会保険料の免除をフルで受けるため
社会保険料免除について
法的に社会保険料が免除される期間は、下記と定められています。
育休期間:3月1日~3月7日の場合
となり、保険料が免除されません。
育休期間:3月1日~4月12日までの場合
となり、3月分の保険料が免除されます。
育児休業を取得した月と育児休業を終了した日の翌日の月が異なるように、育休を取得できれば、保険料は免除されますが、出産日はずれてしまう可能性も大きいです。
育休を短期で取得すると、保険料が免除されないこともあるので、余裕を持って6週間以上取得することをおすすめします。
育休開始3か月前に、会社に相談しよう
法律により、要件を満たす従業員から育休の申し出が合った場合、会社は拒むことができません。育休期間も希望する日数を付与しなければいけません。
しかし、会社も育休中の人員の確保など事情があります。育休後も働き続けるのであれば、関係がこじれないよう、育休開始日の3か月前くらいに相談しましょう。
3 育休の申出をする
育休の期間が決まったら、申出をします。
育休の申出は、休業開始予定日の1か月前と定められています。
申出の際には、以下の書類が必要になります。
- 育児休業申請書
- 出産予定日のわかるもの(会社によっては不要
①育児休業申出書
申出書は、会社で定められている場合が多く、担当部署からもらえることが多いです。規定が無い場合は、こちらの育児休業申出書を参考に作成し提出しましょう。
- 申出の年月日
- 氏名
- 赤ちゃんの氏名・生年月日・続柄
※生まれていない場合は、奥さんの名前と出産予定日 - 休業開始日予定日と休業終了予定日
※休業開始予定日は、出産予定日のことです。
②出産予定日のわかるもの
申出の際、出産予定日のわかるものの提出を求められることがあります。
会社によっては、予定日の証明書を提出を求められることもあります。予定日の証明書は、産婦人科に発行してもらうため、早めに必要有無の確認をしておきましょう。
4 育児休業開始
男性の育休の開始は、出産日か出産予定日のいずれか早い方からとなります。
出産日が予定日よりも早かった場合:出産日から育休開始
出産日からの育休になるので、期間が延びることになります。
出産日が予定日よりも遅かった場合:出産予定日から育休開始
出産日が予定日より遅れても、終了日は申出をした日付になります。
育休終了日の延長は、会社によってできない場合もあるので事前に延長できるか確認しておきましょう。
5 社会保険料の免除・育児休業給付金の手続き
出産後は前述のもあるよう、社会保険の免除・育児手当をもらう手続きをします。
必要書類や記入事項は、担当部署より説明があり、記入するだけなので難しいことはありません。
もし。ご自身で準備しないといけない場合は、下記を参考に記入し提出しましょう。
まとめ
- なんとなく休みを取りにくい雰囲気がある
- 周りに迷惑をかけてしまうのでは…
- 昇進に影響が出るかもしれない…
こういった心配もあるかもしれませんが、育休を取得して、子供を育てることができる機会は子供が産まれた時しかありません。産まれてきたわが子との時間を楽しみ、奥さんのことをサポートするためにも育休を取得することをおすすめします。
最近は、男性の育休取得者も増加傾向にあり、社会的にも取りやすい雰囲気が出てきています。イクメンプロジェクトといって、育児をする男性のためのサイトも存在しおます。ご興味のある方はどうぞご覧ください。